この記事では、そんな疑問にお答えします。
この記事のポイント
- マイホーム取得にかかる税金について
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 消費税
- 印紙税
- 固定資産税(毎年かかります)
- 都市計画税(毎年かかります)
- まとめ
一生に一度のマイホームの購入。金額も大きなものになりますので、後悔しないようしっかりチェックしていきましょう。
不動産取得税
不動産を取得した人に生じる税金となります。支払うのは取得した一度きりですが、分かりにくい税金ですので、じっくり理解していきましょう。
土地の不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3% 2024年3月31日まで(以降はその時の税制による)
建物不動産取得税=固定資産税評価額×3% 2024年3月31日まで(以降はその時の税制による)
固定資産税評価額とは、3年に1度見直される固定資産税を計算する元になる不動産の評価額であり、土地の場合は「地価公示価格のおよそ7割」、建物については「購入または新築時の価格のおよそ7割」が目安となっています。
通常不動産取得税は、固定資産税評価額× 4%ですが、軽減税率として、「土地・住宅」については上記の通りとなっています。
しかし、それではマイホーム取得者に対し、多額の税負担を強いることになりますので、以下の要件を満たす場合には軽減措置が設けられています。
軽減措置が受けられる建物の要件
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
- 新耐震基準に適合していることが証明されたもの
控除額 評価額から-1,200万円
上記の要件を満たす建物が建つ土地の軽減措置については下記のいずれか多い方になります。
土地の税額控除
- 4万5000円
- 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)
不動産取得税を計算してみよう
例) 土地 100㎡ 固定資産税評価額2,000万円 建物 90㎡ 固定資産税評価額1,800万円のケース
土地の不動産取得税 2,000万円x1/2x3%=30万円
税額控除は①または②の多い方ですので、
①4万5000円
②(2,000万円/100㎡)x1/2x(90㎡x2)x3%=54万円
上記より不動産取得税30万円≦税額控除54万円となり、土地の不動産取得税は0円となります。
一方、建物の不動産取得税は、(1,800万円-1,200万円)x3%=18万円となります。
土地の不動産取得税0円と建物の不動産取得税18万円で合計18万円の納税となります。
上記の軽減措置を受けるためには、都道府県の税事務所に申告が必要となりますので、マイホームを取得した際には、自治体のホームページなどで期限を確認し、忘れずに手続きをしましょう。
登録免許税
不動産の登記をする際に生じる税金となります。ここでの不動産の登記とは、土地を購入した際の所有権移転登記や建物の所有権保存登記のことを指します。これらの登記は専門家の司法書士が代行しますので、報酬に含めて清算することになります。
登録免許税の税額
- 土地の所有権移転登記 固定資産税評価額の1.5% 2024年3月31日まで(以降はその時の税制による)
- 建物の所有権保存登記 固定資産税評価額の0.15% 2024年3月31日まで(以降はその時の税制による)
- 長期優良住宅の所有権保存登記 固定資産税評価額の0.1% 2024年3月31日まで(以降はその時の税制による)
- 抵当権設定登記 借入額の0.1%
固定資産税評価額とは、3年に1度見直される固定資産税を計算する元になる不動産の評価額であり、土地の場合は「地価公示価格のおよそ7割」、建物については「購入または新築時の価格のおよそ7割」が目安となっています。
※上記建物の税額は床面積50㎡以上及び新築後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす場合となります。
ご自身で確認したい場合は、こちらから国税庁HPをご確認ください。
登録免許税を計算してみよう
例) 土地 100㎡ 固定資産税評価額2,000万円
建物 90㎡ 固定資産税評価額1,800万円 (長期優良住宅ではないとする)
借入額 4,000万円のケース
土地所有権移転登記の登録免許税額 2,000万円x1.5%=30万円
建物所有権保存登記の登録免許税額 1,800万円x0.15%=2万7,000円
抵当権設定登記の登録免許税額 4,000万円x0.1%=4万円
合計 36万7,000円の納税となります。
これらの登録免許税は上記にも記述しましたが、代行する司法書士への報酬に含めて清算することになります。
消費税
マイホームを購入する場合の消費税は建物のみに課税され、土地の購入には消費税はかからないことだけ理解しておきましょう。
印紙税
印紙税は、マイホーム購入に関わる下記に示す課税文書に収入印紙を貼ることによって納税する仕組みとなっています。
マイホームに関わる主な課税文書
- 金銭消費貸借契約書 (住宅ローンの契約書)
- 請負契約書 (建築工事の契約書)
- 売買契約書 (土地の売買など)
- 領収書 (5万円未満は課税)
納税額は以下の通りとなります。
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
500万円超~1,000万円以下 | 5千円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 6万円 |
収入印紙は課税文書ごとに貼るため、同一の契約書が複数ある場合には、その分の印紙が必要となります。割り印がされているかも忘れずにチェックしましょう。
固定資産税
固定資産税とは、不動産(土地と建物)を所有する人(毎年1月1日時点)が市町村に納める税金となります。
そのため、納税義務者が年の途中で売却した場合には、売主と買主が引渡し日を基準に日割り計算で清算することが慣例となっています。
固定資産税額=課税標準額×1.4%
課税標準額とは税金の計算の元になる金額のことであり、土地の場合は下記のように減額される。
固定資産税の軽減措置
対象不動産 | 対象 | 軽減措置 |
---|---|---|
土地 | 敷地面積200㎡以下の部分 | 評価額を1/6に軽減=(課税標準額) |
土地 | 敷地面積200㎡を超える部分 | 評価額を1/3に軽減=(課税標準額) |
戸建て住宅 | 床面積120㎡までの部分 | 3年間 固定資産税額の1/2を減額 |
長期優良住宅 | 床面積120㎡までの部分 | 5年間 固定資産税額の1/2を減額 |
固定資産税を計算してみよう
例) 土地 100㎡ 固定資産税評価額1,800万円
建物 90㎡ 固定資産税評価額1,500万円 (長期優良住宅ではないとする)
土地の課税標準額 1,800万円x1/6=300万円
土地の固定資産税 300万円x1.4%=4万2,000円
建物の固定資産税 1,500万円x1.4%=21万円
軽減措置より当初3年間1/2を減額 21万円x1/2=10万5,000円
合計 14万7,000円の納税となります。
毎年4月~6月頃納税通知書が届きますので、忘れずに期限内に納付しましょう。
都市計画税
都市計画税とは、都市計画法に基づく市街化区域に不動産(土地と建物)を所有する人(毎年1月1日時点)が市町村に納める税金となります。
そのため、納税義務者が年の途中で売却した場合には、売主と買主が引渡し日を基準に日割り計算で清算することが慣例となっています。
都市計画税額=課税標準額×最高0.3%(税率は自治体による)
課税標準額とは税金の計算の元になる金額のことであり、固定資産税評価額を基準に計算される。都市計画法においては、土地にのみ軽減措置が設けられている。
都市計画税の軽減措置
対象不動産 | 対象 | 軽減措置 |
---|---|---|
土地 | 敷地面積200㎡以下の部分 | 評価額を1/3に軽減=(課税標準額) |
土地 | 敷地面積200㎡を超える部分 | 評価額を2/3に軽減=(課税標準額) |
都市計画税を計算してみよう
例) 土地 100㎡ 固定資産税評価額1,800万円
建物 90㎡ 固定資産税評価額1,500万円
土地の課税標準額 1,800万円x1/3=600万円
土地の都市計画税 600万円x0.3%(最高税率と仮定)=1万8,000円
建物の都市計画税 1,500万円x0.3%(最高税率と仮定)=4万5,000円
合計 6万3,000円の納税となります。
毎年4月~6月頃固定資産税と同時に納税通知書が届きますので、忘れずに期限内に納付しましょう。
まとめ
今回はマイホーム取得にかかる税金について解説しました。税金の種類も多く、煩雑で金額も高いので購入前にしっかり理解して資金計画に盛り込んでおくことが大切です。特に軽減措置はその年度によって変わることがありますので、チェックを怠らないようにしましょう。最後まで読んでいただきありがとうございます。もしも資金計画に不安がある場合には、下の記事をチェックしておくのがオススメです。
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